
| (名 称) 第1条 本会は、「全国食肉学校同窓会」と称する。 |
| (目 的) 第2条 本会は、会費相互の親睦、情報の交換をはかるとともに、全国食肉学校(以下「学校」という。)ならびに食肉産業の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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| (会 員) 第4条 本会の会員は、正会員、および賛助会員とする。
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| (組 織) 第5条 本会に、本部、支部および連絡会を置く。その構成および機能は次のとおりとする。
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| (本部の役員) 第6条 本部に、次の役員を置き、支部長および連絡会長の互選により選任する
3.役員の任務は次のとおりとする。
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| (本部事務局) 第7条 本部の事務局は、本会則および会長の指図により、本部の会計処理等の事務を行う。 会長は、学校に在職する正会員、賛助会員のうちから、学校の承認を得て、事務局長および若干名の事務局員を指名する。 2.事務局に次の帳簿等を備え、本会の事業および事務を記録保管する。
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| (支部、連絡会の役員) 第8条 支部および連絡会に、原則として次の役員を置き、それぞれの総会において選任する。 支 部
3.役員の任務は、次のとおりとする。
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| (議決機関) 第9条 本会の最高議決機関は、支部長および連絡会長をもって構成する幹事会とする。 2.幹事会は、会長が召集し、3年に1回の定例幹事会のほか、必要により臨時に開催する。ただし、監査役または4分の1以上の支部長、連絡会長から要請があった場合は、開催しなければならない。 3.幹事会の付議・報告事項は、次のとおりとする。
5.幹事会の議事は、出席した構成員の2分の1以上をもって議決する。 6.支部および連絡会の最高議決機関は、総会とする。総会の招集、付議・報告事項、議長、委任状の代理出席、議決定数は前2項、3項、4項および5項を準用する。 |
| (顧 問) 第10条 本会に顧問を置き、学校長に委嘱する。 |
| (事業費) 第11条 本部の事業費は、正会員の入会金、寄付金およびその他の収入をもって充当する。 2.正会員の入会金は、学校卒業・修了時に徴収する。その額は、幹事会で決定する。 3.支部および連絡会の事業費は、各正会員の会費、寄付金およびその他の収入をもって充当する。会費の額、徴収方法は各総会で決定する。 |
| (本部・支部・連絡会の協力) 第12条 本部、支部および連絡会は、相互に必要な連絡をはかり、事業の推進に協力する。 2.本部は、会議・会報等を通じ、本部および学校の動向、会員となる卒業生・修了生等を支部、連絡会および会員に連絡する。 3.支部および連絡会は、本部に次の事項を報告する。
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| (年 度) 第13条 本会の事業年度は、4月1日から3年後の3月31日までとする。なお、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計報告は定例幹事会時に3年度分報告する。 |
| 付 則 本会則は、平成12年4月1日から実施する。 |