同窓会

同窓会会則

同窓会同窓会役員

(名  称)
第1条 本会は、「全国食肉学校同窓会」と称する。
(目  的)
第2条 本会は、会費相互の親睦、情報の交換をはかるとともに、全国食肉学校(以下「学校」という。)ならびに食肉産業の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)会員相互の親睦、連絡の促進に必要な事項
  • (2)会員名簿の作成
  • (3)会報、その他有益な印刷物の発行
  • (4)食肉に関する講習会、研究会等の開催
(会  員)
第4条 本会の会員は、正会員、および賛助会員とする。
  • (1)正会員は、学校の卒業生および修了生とする
  • (2)賛助会員は、学校の役職員および役職員であったものとする
(組  織)
第5条 本会に、本部、支部および連絡会を置く。その構成および機能は次のとおりとする。
  • (1)本部は、全会員をもって構成し、第3条に定める本会全体に関わる事業の企画実施ならびに支部、連絡会に対する支援、指導を行う
  • (2)支部は、都道府県またはこれをこえる一定地域(海外を台む)に在住または在職する正会員をもって構成し、支部単位の事業を企画実施する
  • (3)連絡会は、支部を設置するに至らない一定地域に在住、または在職する正会員をもって構成し、連格会単位の事業を企画実施する
  • (4)本部の事務局は学校内に置き、支部および連絡会の事務局は支部または連絡会で決定した所とする
(本部の役員)
第6条 本部に、次の役員を置き、支部長および連絡会長の互選により選任する
  • 会   長   1人
  • 副会長  2人
  • 幹   事  3人
  • 監査役  2人
2.役員の任期は3年とし、再選を妨げない。欠員を生じた場合は、速やかに補欠選任するものとする。
3.役員の任務は次のとおりとする。
  • (1)会長は、本会および本部を代表して、会務および本部事務を統轄する
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する
  • (3)幹事は、会長を補佐し、事業の推進に協力する
  • (4)監査役は、毎年度の会計を監査する
(本部事務局)
第7条 本部の事務局は、本会則および会長の指図により、本部の会計処理等の事務を行う。
会長は、学校に在職する正会員、賛助会員のうちから、学校の承認を得て、事務局長および若干名の事務局員を指名する。

2.事務局に次の帳簿等を備え、本会の事業および事務を記録保管する。
  • (1)会計帳簿および会計関係証憑書類綴
  • (2)会員名簿
  • (3)会報(バックナンバー一式)
  • (4)事業記録綴
  • (5)幹事会議事録
  • (6)各種発信・受信文書綴
  • (7)その他、会長、幹事会が必要と認めたもの
(支部、連絡会の役員)
第8条 支部および連絡会に、原則として次の役員を置き、それぞれの総会において選任する。

支  部
  • 支部長  1人
  • 副支部長  2人
  • 幹事  若干名
  • 会  計  2人
  • 監査役  2人
連絡会
  • 連絡会長(世話人)1人
  • 副連絡会長1人
  • 幹事  若干名
  • 会  計  1人
2.役員の任期は3年とし、再選を妨げない。欠員を生じた場合は、速やかに補欠選任する。
3.役員の任務は、次のとおりとする。
  • (1)支部長および連絡会長は、支部または連絡会を代表し、それぞれの会務を統轄する
  • (2)副支部長、副連絡会長は、それぞれ支部長、連絡会長を補佐し、支部長、連絡会長に事故があるときは、これを代行する
  • (3)幹事は、支部長または連絡会長を補佐し、事業の推進に当たるほか、帳簿等の記録、その他必要な事務を担当する
  • (4)会計は、支部長または連絡会の会計事務を担当する
  • (5)監査役は、毎年度の会計を監査する
4.支部および連絡会に、本部と同様の帳簿等を備え、記録保管する。
(議決機関)
第9条 本会の最高議決機関は、支部長および連絡会長をもって構成する幹事会とする。

2.幹事会は、会長が召集し、3年に1回の定例幹事会のほか、必要により臨時に開催する。ただし、監査役または4分の1以上の支部長、連絡会長から要請があった場合は、開催しなければならない。
3.幹事会の付議・報告事項は、次のとおりとする。
  • (1)毎年度の本部の事業計画
  • (2)毎年度の本部の事業報告、会計報告および監査報告
  • (3)支部および連絡会の新設の承認
  • (4)本部役員の選任
  • (5)会則の改正
  • (6)入会金の額、徴収方法
  • (7)報告事項(会員の異動、支部・連絡会の活動状況)
  • (8)その他
4.幹事会の議長は、会長とする。また、委任状出席および代理人出席を認める。
5.幹事会の議事は、出席した構成員の2分の1以上をもって議決する。
6.支部および連絡会の最高議決機関は、総会とする。総会の招集、付議・報告事項、議長、委任状の代理出席、議決定数は前2項、3項、4項および5項を準用する。
(顧  問)
第10条 本会に顧問を置き、学校長に委嘱する。
(事業費)
第11条 本部の事業費は、正会員の入会金、寄付金およびその他の収入をもって充当する。

2.正会員の入会金は、学校卒業・修了時に徴収する。その額は、幹事会で決定する。
3.支部および連絡会の事業費は、各正会員の会費、寄付金およびその他の収入をもって充当する。会費の額、徴収方法は各総会で決定する。
(本部・支部・連絡会の協力)
第12条 本部、支部および連絡会は、相互に必要な連絡をはかり、事業の推進に協力する。

2.本部は、会議・会報等を通じ、本部および学校の動向、会員となる卒業生・修了生等を支部、連絡会および会員に連絡する。
3.支部および連絡会は、本部に次の事項を報告する。
  • (1)役員および会員の異動、住所、勤務先、電話・FAX番号
  • (2)事業計画および事業報告等活動状況
  • (3)その他
(年  度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日から3年後の3月31日までとする。なお、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計報告は定例幹事会時に3年度分報告する。
付  則
本会則は、平成12年4月1日から実施する。
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